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過払い金請求を法律の専門家に依頼したとして、いったいどれぐらいの費用が掛かるでしょうか。
法律の専門家へ支払う費用は、着手金・報酬金・実費の3種類に分類されます。
弁護士や司法書士により着手金・報酬金・実費は変わって来ますので、実際に依頼する前にしっかり説明を受け納得してから依頼するようにしましょう。
その時、費用面の契約に関してもしっかり書面化されたものを入手して下さい。
過払い金請求に実績のある法律事務所と法務事務所を下記にリストアップしましたので参考にして下さい。
着手金とは、読んで字のごとく依頼に着手した段階で支払うお金です。
依頼を行うことに対するお金なので、失敗しても返還などされないのが一般的です。
着手金をいくらにするかは法律の専門家の自由なので、低めに設定して報酬金を多めにするところだったり請求すべき業者の数に比例させたりするところなど様々です。
報酬金は、過払い金請求に成功したときに支払うお金です。
こちらは日弁連が過払い金請求などにおけるルールを定めていて上限があります。
具体的には、まず相手の賃金業者の数が重要になってきます。
過払い金を請求した消費者金融一社につき2万円、商工ローン一社につき5万円です。
他には、借金を減額できたら差額の10%、また回収した過払い金のうち訴訟せずに終われば20%、訴訟になれば25%と定められていて、これらの合計額が上限になります。
ただし実際にいくら請求するかとなると、判りやすさを重視してシンプルに回収した過払い金の20%、もしくはそれに加えて1社に付きいくらとする法律の専門家が比較的多いです。
報奨金の設定は過払い金請求を始める前の法律の専門家と契約を取り交わす時に明文化されますので、その時にしっかり確認することが可能です。
実費は、交通費や通信費、収入印紙代などの請求に掛かった費用で訴訟までならなければ雑費程度で済みます。
訴訟となると数万円程度となることもありますが、これを費用として、どの程度請求するかどうかは法律の専門家によって様々です。
これも法律の専門家と取引を始めるまえに確認できますので、その時にしっかりと意思統一を行うように願います。
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