任意整理を弁護士に依頼した場合は、弁護士に着手金と減額報酬金が必要になります。明朗会計している弁護士事務所でしたら、高額になることはなく妥当な価格と言った評判が多いです。
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経営状態が悪化し、債務が膨らんで解消が困難になった法人は、債務整理によって債務の返済方法を変更してもらったり、債務自体を減免してもらうことになります。
法人が取ることができる債務整理の方法のうち、裁判所を通した法的手続きを経ずに債務を整理するのが、任意整理と呼ばれる方法です。
法人が任意整理を行う場合には、留意すべき点がいくつかあります。
まず、金融機関などの債権者と交渉を行う場合は自分だけで行わずに、法律の専門家に依頼して代行をしてもらうべきであるということです。
債務者である法人自身が直接金融機関などの債権者と交渉しても、まともに話を聞いてもらえなかったり、話を聞いてもらえたとしても、債権者に有利な条件に引き直される可能性が高いためです。
この留意点は、個人が行う任意整理と同様のものです。
また、任意整理が推奨されるのは、債権者の数が少なく、かつ債権者との個別交渉で返済額や返済期間について合意がえられる可能性が高いと考えられる場合のみです。
任意整理の手続きを進めるには、原則として全ての債権者からの合意が必要であり、もし債権者の数が多いと、個別の交渉だけでも時間がかかり、交渉を代行する法律の専門家はもちろん、債務者にとっても負担が大きくなるからです。
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